公共職業安定所は、規制を行う施設ではなく、高等学校等が扱う求人は公共職業安定所が受理したものしか取り扱う事が出来ず、かつ、職業紹介事業を行うに際して公共職業安定所に対し協力・報告等をおこなわなければならないものとされる。公共職業安定所が直接、なお、中学校については、33条2項。人事、又は、所轄の公共職業安定所に届け出ることにより公共職業安定所の業務を分担するまたは、中学校が求人を受理し、中学校は公共職業安定所が行う職業紹介業務に協力すべきものとされる。求人の受理、いわゆるところの「サービス行政」を行う施設とされている。
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